滋賀県軽自動車協会 会則

第1条 名称

この協会は、軽貨物運送事業を主とする事業者が連携するための「滋賀県軽自動車協会」とする。

第2条 目的

本協会の目的は、以下の通りとする

  1. 軽貨物運送業界の発展と振興を図り、業界の持続可能性と事業者と受益者の恒久的な利益を追求すること。
  2. 会員事業者間の情報共有と連携を促進し、本協会と会員事業者で協力し能力、技術、地位の向上を図ること。
  3. 軽軽貨物運送業者としての法令遵守、社会的責任の履行を推進し、低水準なサービスの蔓延を防止、是正し、顧客ファーストを目指す。
  4. 向上心のある若手事業者の参入の後押しや商圏の拡大に意欲的な事業者への各種協力を行う。
  5. 行政や大口顧客様との意見交換や要望を通して、会員事業者の運営方針の指針策定と利益の追求を目指す。
  6. 業界のイベントや研修の開催、各種公的手続きや運営のサポート、広告展開を行い、活気ある業界の形成を行う。

第3条 会員資格

本協会の会員となるためには、下記の要件を満たす必要がある

  1. 軽自動車を主に利用した運送事業を営む法人または個人事業主であること。
  2. 軽貨物運送事業において適切なライセンスや資格を有していること。
  3. 本協会の会則に同意すること。
  4. その他業種については、本協会と軽貨物運送に寄与する能力を持つ事業者であると認められる場合。
  5. 本協会は、法人会員と準会員で構成され、受益できるサービスは異なるものとする。
     法人会員:法人であること、またはアルバイト、パートタイムを含む全従業員が5名以上であること
     準会員 :個人事業の届け出をしているもの、またはアルバイト、パートタイムを含む全従業員が5名未満であること

第4条 会費

会員は、毎年任意の会費を納入する義務を負うものとする。
会費の金額および納入期日は、理事会によって決定される。

令和六年度の会費については以下の通りとする

 法人会員:入会金無し  年会費54000円
 準会員 :入会金5000円 年会費12000円


会員規約
・加入は随時加入を可能とし、 年度(4月1日)より会費の納入義務を負うものとする
・年度途中で加入した場合、 加入翌月から年度末までの会費を月割りした金額を納入する
・脱退は随時可能とし、 会費の返還については脱退月の翌月から年度末までの会費の内、脱退申し込み時点で使用された経費の中から (広報誌作成やステッカー作成、配布したもの、または 費用が既発生したもの)を会員数で頭割りした割合の返還を行う
・会員は自身の業務に関わる法令を全て遵守し、公序良俗に反する行為は慎み、社会の規範になりうる 行動をもって事務局と会員企業の社会的地位の維持と向上に努める
・事務局の互助意識を認識し、加入事業者と手を取り合い、共に協力し事業の発展に寄与する
・総会の開催は毎年一回、 年度末に行い、 事業報告、 収支報告、 次年度の予算と事業計画について報告をする
・総会での次年度の予算と事業計画の許可は各会員の決を採り、理事会の承認により決定されるものとする

第5条 組織

本協会は、理事会を設置し、会長、副会長、理事、事務局などで構成される。
理事会は協会の運営・管理を行う。理事会の構成および役割は、別途定められる規則に基づいて運営されるものとする。

第6条 協会活動

本協会は、以下の活動を行う。

  1. 定期的な会議や研修の開催
  2. 業界動向や技術情報の提供
  3. 会員企業間の情報共有と連携の促進
  4. 軽貨物運送事業のイメージアップ活動の推進
  5. 緊急時の対応や助言の提供
  6. その他、会員企業の利益を守り発展させるための活動

第7条 規律

本協会の会員企業は、以下の事項を遵守することとする。

  1. 軽貨物運送事業における法令および業界の倫理規定の遵守
  2. 競争法および公正取引の原則の遵守
  3. 会員企業間の公正な競争を図ること
  4. 他の会員企業への信頼関係の構築と維持
  5. これらに反した会員について、理事会で審議を行い、内容、頻度に応じた処分を行うものとする。

第8条 会則の改定

本協会の会則の改定は、理事会によって検討・承認されるものとする。


以上が、この滋賀県軽自動車協会の会則とする。
会員企業はこれらの会則に従って、協会の活動に参加し、軽自動車事業界の発展と連携を図っていくことする。


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